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補助金・助成金・その他の支援策を紹介 INTRODUCTION

中小企業に対して行なう施策は、主に中小企業庁の事業が多い。その事業内容は経営サポート、金融サポート、財務サポート、商業地域サポート、相談情報提供に分類される。  

 

 

中小企業庁の支援は、補助金がその代表的なものであるが、その他の施策でもうまく活用することで経営にプラスになることも多い。なかには、補助金の加点となるものもあるので確認しておくことも大事である。

継続している中小企業庁の支援施策には、 「経営強化法による支援」、「先端設備等導入制度による支援」、「事業継続力強化計画」、「経営革新計画」、「経営改善計画(405事業)」、「早期経営改善計画(ポスコロ事業)」、「特例承継計画」等がある。             

 

○「経営強化法」による「経営力向上計画」の策定・認定

【概要】

経営強化法による「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることがでる。

【優遇措置】

 ①税制措置:法人税について、即時償却又は取得価額の10%の税額控除の選択適用など

②金融支援:経営力向上計画が認定された事業者への、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援など

③法的支援:事業承継等の際の許認可承継の特例、組合発起人数の特例、事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例など

【参考サイト】 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

※2024/3/1現在

 

○「先端設備等導入制度による支援」

 【概要】

 「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)

この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができる制度。

 【優遇措置】

  ① 税制措置:固定資産税の課税標準を3年間の間、1/2に軽減

  ② 金融支援:「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での

         追加保証が受けられる。

【参考サイト】  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

※2024/3/1現在

 

○「事業継続力強化計画」の策定・認定

  【概要】

「事業継続力強化計画」とは、中小企業が自社の災害リスクを認識し、防災・減災対策の第一歩として取り組むために、必要な項目を盛り込んだもので、将来的に行う災害対策などを記載するもの。

認定を受けた中小企業は、金融支援や、税制支援などの様々な支援策が受けられる。

  【優遇措置】

一部補助金(ものづくり補助金等)の加点措置、ロゴマークの活用(HPや名刺等で認定のPRが可能)、低利融資等の金融支援、防災・減災設備に対する税制措置、保険料等の割引等

【参考サイト】 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/index.html

※2024/3/1現在

 

○「経営革新計画」の策定・認定

  【概要】

経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新計画の承認を受けることで、日本政策金融公庫の特別貸付制度や信用保証の特例など多様な支援を受けることができる。

 【優遇措置】

一部補助金の加点措置(ものづくり補助金等)

【利用支援策】 ※但し、当該支援期間機関の審査要

(1)政府系金融機関の特別利率による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む)

(2)信用保証の特例

(3)中小企業投資育成株式会社法の特例

 【参考サイト】 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index.html

※2024/3/1現在

 

○「経営改善計画(405事業)」の策定・認定

  【概要】

金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促す事業。中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担する。

【補助内容】

支援枠

補助対象経費

補助率

備考

通常枠

DD・計画策定

支援費用

2/3

(上限200万円)

金融機関交渉費用は、経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合に対象。(任意)

伴走支援費用

(モニタリング費用)

2/3

(上限100万円)

金融機関交渉費用

2/3

(上限10万円)

 【参考サイト】 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html

※2024/3/1現在

 

○「早期経営改善計画(ポスコロ事業)」の策定・認定

  【概要】

資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の2/3を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促す事業

【補助内容】

支援枠

補助対象経費

補助率

備考

通常枠

計画策定支援費用

2/3

(上限15万円)

伴走支援(期中)は事業者の希望に応じて実施

伴走支援費用

2/3

(上限5万円)

伴走支援費用

(決算期)

2/3

(上限5万円)

 【参考サイト】 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html

※2024/3/1現在

 

○「特例承継計画」の策定・認定

  【概要】

経営承継円滑化法における事業承継税制を活用して、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した場合において、経営承継円滑化法における都道府県知事認定(特例承継計画)を受けたときは、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除さる。

【優遇措置】

(1)   税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定

(2)   金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定

(3)   遺留分に関する民法の特例 

(4)   所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定

 【参考サイト】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm

※2024/3/1現在

 

 各種支援策においては、制度改定や税制改定等により内容が変更となることがあります。

 申請の際は、制度内容を再確認して頂くようお願いします。

 

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